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ご当選後永住権獲得までのプロセス

この永住権プログラムにめでたくご当選の場合は、次のようなプロセスで正式に永住権 取得の手続きを行ないます。

なお、詳細は変更になる可能性がありますので、ご了承下さい。

1)当選通知を受ける(4月〜6月頃の予定)

2)日本の米国大使館・領事館での
インタビューの時に持参する書類の準備・確認

(各自に差があります)


3)米国務省宛に正式に権利申請書類を送付する

4)インタビューの日に持参する書類の最終確認

5)申請書類に問題なければアメリカ大使館での
インタビューの通知を受ける

(書類送付後だいたい3〜6週間ほどで通知が来る)


6)インタビュー ( 10月1日からインタビュー開始。
申込み順随時行われる。来年夏頃までの予定)


7)永住権発給 (インタビュー後2〜3週間)

8)渡米 (永住権発給後4ヶ月以内)
USA-MN.gif (582 バイト) 

 1)当選通知を受ける

当選通知(英語)は米国務省の担当部署から、 抽選申請書に書かれたご住所に直接郵送されます。(2001年4月から6月の予定)
USA-MN.gif (582 バイト) 

2)日本の米国大使館・ 領事館でのインタビューの時に持参する書類の準備・確認

インタビューの時には以下の書類が必要になります。(変更になる可能性がありますので、詳細は国務省からの当選通知をご覧下さい)

  • 高校の卒業証明書 (または熟練労働の証明)
  • 戸籍謄本
  • 申請者本人、配偶者、お子様のパスポート (申請時より1年以上有効なもの)
  • 申請者本人、配偶者、お子様のお写真
  • 逮捕・犯罪歴に関する申請者本人、配偶者、お子様の警察証明 (16才になってから6ヶ月以上在住した地域すべての警察署での証明)
  • 裁判・刑務所記録(刑事裁判で有罪の判決を受けた方のみ)
  • 米国内雇用者からの内定通知書・資産証明等 (アメリカに入国後、合衆国政府の生活保護に頼る事はないという証明)


なお、健康診断の証明等も必要になりますのでアメリカ公館で紹介される医師のリストに基づき、インタビューの日までに診断証明を受けます。

USA-MN.gif (582 バイト) 3)米国務省宛に正式に権利申請書類(Petition Form)を送付し、 インタビュー日付の連絡を待つ
当選通知書の中に入っている指示に従って、権利正式獲得の為の申請書類 (Petition Form)を準備し、米国ケンタッキー州の国務省に返送します。 ご本人が記入なさっても、弁護士その他代理人に書類の作成を依頼してもOKです。 (当選連絡は実際の給付数よりも多く出されますので、ここでは先着順となります。 但し、給付枠が満杯になった場合でも早い時期に申請を出された方は、 永住権の給付が行われるケースもあります。)
USA-MN.gif (582 バイト) 4)インタビューの日に 持参する書類の最終確認
書類がすべて整っているかどうか、最終確認。
USA-MN.gif (582 バイト) 5)申請書類に問題なければ アメリカ大使館でのインタビューの通知が来る
国務省内の事務処理のスピード、書類に間違いが無いかという事にもよりますが、 だいたい3−4週間でインタビューの日付の連絡通知が届きます。 インタビューは東京又は大阪のアメリカ公館(大使館・領事館)で行われます。 インタビューは2002年10月1日から開始され、翌年夏頃まで行われます。 アメリカ在住の方は米国内でも申請が可能です。
USA-MN.gif (582 バイト) 6)インタビュー
以下の書類とそれぞれのコピーを作成した上大使館に持参し、 該当家族全員でインタビューを受け、提出書類に関する質問等を受けます。
  • 高校の卒業証明書 (または熟練労働の証明)
  • 戸籍謄本
  • 申請者本人、配偶者、お子様のパスポート (申請時より1年以上有効なもの)
  • 申請者本人、配偶者、お子様のお写真
  • 申請者本人、配偶者、お子様の警察証明( 6ヶ月以上在住した地域すべての証明)
  • 裁判・刑務所記録(刑事裁判で有罪の判決を受けた方のみ)
  • 資産証明・又は米国内雇用者からの内定通知書等( アメリカに入国後、合衆国政府の生活保護に頼る事はないという証明)
  • 健康診断証明他、アメリカ政府からの指示書に示されているその他の書類
USA-MN.gif (582 バイト) 7)永住権の給付を受ける
何も問題がない場合はインタビュー後2−3週間で永住権が発給されます。
USA-MN.gif (582 バイト) 8)渡米
永住権給付後4ヶ月以内に渡米しなければなりません。 
ご注意:
以下の場合はせっかくご当選なさっても永住権の給付を受ける事はできません。

1)高校の卒業証明、又は熟練労働証明が取れない方
熟練労働に関しましては、労働省の細かな規定がありますので、詳細はご連絡下さい。
2)2003年9月30日迄にグリーンカードの給付を受けなかった方。
3)当選枠が満杯になってしまった場合。
4)米国内で生活保
護を受ける可能性があるなど、 通常のプロセスでの永住権申請資格に該当しない方。
5)アメリカに不法滞
在している方
6)抽選応募書類、永住権申請書類に記載漏れや誤りなどにより、担当官が受給不適当と判断した場合。

(健康上の理由から、米国内での一般的な生活が難しいと判断される方、過去において米国移民法上で違法な行為をした方、犯罪歴のある方、ナチス、共産主義活動に従事していた など、国防上問題のあるとみなされる方は永住権申請の際の問題が生ずる可能性があります。各自のケースに応じた弁護士のアドバイスをご希望の方は事務局までご連絡ください。)
***永住権申請書に記入されましたお子様のうちで16歳以上の方。
永住権取得後の経費に関しましてはFAQの欄をご参照下さい。
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